成年後見

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成年後見制度とは?

成年後見制度とは,認知症や脳の障害などによって,判断能力が無くなったり不十分な状態になったため,自ら契約をしたり財産を管理することができなくなった方に代わり,成年後見人等が本人に代わって契約をし,財産を管理することで,本人の身体,財産を保護する制度です。


成年後見制度を利用することで,悪徳商法など本人に不利な契約が結ばれることを防ぎ,介護サービスや施設入所の契約や遺産分割協議をスムーズに行うことができます。


当事務所では,成年後見申立の手続や後見人等の就任などのご相談を受け付けておりますので,お気軽にご連絡下さい。

成年後見制度の種類について

成年後見制度には,法定後見制度」「任意後見制度」があります。



◇ 法定後見制度


法定後見制度は,「後見」「保佐」「補助」の三種類に分かれており,本人の判断能力の程度により決まります。

法定後見制度を利用するためには,家庭裁判所に申立を行う必要があります。
申立を行った後,家庭裁判所により後見人等が選任されます。
後見人等には,本人の家族や専門家(司法書士など)が選任されます。



◇ 任意後見制度


任意後見制度は,十分な判断能力がある間に,将来判断能力が衰えてしまった場合に備えて,あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)との間で公正証書による任意後見契約を結ぶことにより行います。

契約の内容には,財産管理,医療契約,介護サービスや施設入所に関する契約などがあり,自分の信頼できる人に自分の意思で依頼することができるというメリットがあります。

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